生命保険に関する疑問とそれに関する回答をご紹介します。
Q:健康上の問題は、生命保険に加入する時に加入できない要因になりますか?
A:もちろん、正確に告知しなければいけません。
健康状態や過去の病歴次第では加入できないこともあるようです。
かと言って告知しないことは、上記に述べたように、許されることではありません。
ただし、症状の程度により、加入できる場合も、もちろんあります。
例えば、すでに完治して一定年数経っている場合や、治療の必要のない症状である場合です。
また、医療特約を付ける場合、「特定部位不担保」と言う条件を付ければ、生命保険自体には加入できる場合もあります。
最近では、病歴があっても入れる保険や、告知が不要な保険を取り扱っている保険会社もあるようです。
あきらめず、生命保険会社に相談してみることをお勧めします。
Q:うっかり病気の告知をし忘れてしまいました。どうなりますか。
A:生命保険の契約をする時、被保険者は現在の健康状態、過去の病歴について告知する義務があります。
もし、告知した内容に偽りがあったり、過失等で告知しなかった場合は、告知義務違反になります。
実際に給付金や保険金を請求した場合の保険会社の調査力はすごいです。
病院に問い合わせたり、聞き込みしたりして徹底的に調べます。
ですので、契約時に告知する際は、正確に行うべきですね。
Q:医師の診査や告知が必要ない生命保険とはどんなものですか。
A:「無選択型」と言う保険です。
「終身保険」の場合・・・契約後、一定期間内に疾病により死亡した場合、それまでに払い込んだ保険料の相当分が支払われるそうです。災害死亡の場合はこの限りではなく、契約当初から支払われる場合がほとんどです。
医療特約は付けることはできません。
また、加入できる年齢も比較的高めに設定したあります。
「医療保険」の場合・・・契約後一定期間内に疾病で入院や手術をした場合、入院給付金や手術給付金は支払われません。加入できる年齢が比較的高い、入院給付支払い限度日数が短いなど、いくつかの制約もあるようです。
Q:保険料を払い忘れた場合、どうなりますか。
A:保険料を金融機関に入金しておくのをうっかりしちゃうこと、ありますよね。
でも、大丈夫。契約した支払い方法(月払い、半年払い、年払いなど)によって、猶予期間があります。
ただし、決して長い猶予期間ではないので注意してくださいね。
月払いの場合・・・多くの人はこの方法なのではないでしょうか。
引き落としされなかった場合、翌月2ヶ月分一緒に引き落とされます。
それでも引き落としができなかった場合、その月の最後の日までに保険料の支払いをしなくてはいけません。もしそれでも支払いができなかった場合、保険の契約は失効してしまいます。
半年・年払いの場合・・・支払い月の翌々月の支払い相当日までとしている場合が多いようです。
いずれにしろ、引き落としできなかった場合は、できるだけ速やかに入金したほうがいいようですね。
Q:リストラで保険料を支払えなくなってしまいました。解約するしかないのでしょうか。
A:失業や何らかの事情で保険料が一時的に支払えなくなった時、加入している保険に解約返戻金がある場合に限り、「自動振替貸付制度」という制度があります。
これは、解約返戻金の金額内で自動的に保険料を立て替えるシステムです。
もちろん貸付利息がかかります。
このようなシステムが適用されない保険である場合、保証の減額など、保険の見直しも必要でしょう。
Q:保険の契約が失効してしまった場合、再び契約をもとに戻すことはできますか。
A:はい、できます。
ただし、あくまで契約が失効した場合で、解約した場合ではありません。
解約した場合はもとに戻すことはできません。
最初に契約した時と同じように、告知や医師の診査を受けなければなりませんが、それに通り、また一定期間内であれば、もとに戻せます。
もちろん、失効していた時の保険料は払い込まなくてはいけません。
この制度は、そのまま「復活」制度と呼ばれています。
Q:生命保険にクーリングオフは適用されますか。
A:クーリングオフは、消費者が一方的に契約を解除できるシステムです。
生命保険にもこのシステムは適用されます。
契約を申し込んだ日、または1回目の保険料を支払日から、その日を含めて8日以内です。
クーリングオフは必ず書面で行ってください。
Q:生命保険が破綻してしまったら、どうなりますか。
A:「生命保険契約者保護機構」と言う契約者を保護してくれる機構があります。
生命保険会社が破綻してしまったら、その契約を引き継ぐ救済保険会社に対し、資金援助を行ってくれます。
破綻後も契約を継続することができます。
しかし、この救済保険会社が現れない場合、「生命保険契約者保護機構」か、「生命保険契約者保護機構」が設立する承継保険会社によって継続できます。
Q:給付金や保険金が受け取れない場合がありますか。
A:はい、あります。
「免責事由」というものがあり、それに当てはまる場合、給付金や保険金が受け取れないことがあります。
内容は生命保険会社によって異なりますので、問い合わせるといいでしょう。
はっきり言えることは、告知内容が事実と違う場合、保険料の未払いなどで、契約自体が失効してしまった場合は、もちろん受け取れないと言うことです。
当然と言えば、当然ですね。