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労災について
●概要
正式名称・・・労働者災害補償制度
労働者が業務に起因して被る災害を保障する公的保険です。
労災は、大きく2つに分類します。業務上の事由や通勤による労働者の負傷,疾病,障害または死亡につき、被災者や遺族に対して所定の保険給付を行います。
1.業務災害・・・本来の業務上の災害
業務が原因となった災害(負傷・疾病・障害・死亡)が、労災保険で業務災害と認められるためには、業務と傷病等との間に因果関係があることが必要となります。業務災害は、業務を原因とする負傷と業務を原因とする疾病(病気)に分けて考えられています。
負傷と認められるための判断基準
① 社内仕事をしている場合(就業時間中・後片付け・待機時間など)
② 社外で仕事をしている場合(出張・外勤・業務による外出中など)
③ 仕事はしていないが、社内にいる場合(休憩時間中など)
疾病が認められるための判断基準
①労働の場に有害因子が存在していること
②健康障害を起こすほどの有害因子にばく露したこと
③発症の経過及び病態
2.通勤災害・・・通勤途上の災害
通勤災害とは、労働者が住居と就業の場所との間を合理的な経路及び方法により往復することをいいます。
●加入について
加入は勤務先の事業所が行ないます。
労働者を1人でも使用する事業は、すべて強制的に労災保険の適用事業とされます。
正社員・パート社員・アルバイト・嘱託などに関係なく、全ての労働者に適用されます。
●補償について
被災労働者の負傷または疾病に対して支給される給付
①療養補償給付
②休業補償給付
③傷病補償年金
業務上の傷病が治癒したときに一定の障害が残った場合に支給される給付
①障害補償給付
被災労働者が死亡した場合に支給される給付
①遺族補償給付
②葬祭料
障害補償給付または傷病補償年金の受給権者で常時または随時介護を受けている被災労働者に支給される給付
①介護補償給付
●給付について
◆給付手続き
被災あるいはその遺族から、その労働者が働いていた事業所を管轄する労働基準監督署長に対し、請求書を提出します。ほとんどの場合事業主を通して行ないますので、事業主は、この請求手続に協力する義務があります。しかし、あくまで請求するのは労働者自身なので会社任せにしないようにすることが、きちんと給付を受ける為のポイントとなります。
◆時効
労災給付の請求は時間的な制約(時効)があります。
療養補償、休業補償、葬祭料・・・2年
障害補償、遺族補償・・・5年以内

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