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生命保険を考える-保険と離婚

●離婚と生命保険の変更手続き
生命保険に加入して、離婚した場合、加入している生命保険の内容を確認し、忘れずに『契約者と保険受取人』の名義を変更を行ないます。この際、変更に伴う必要書類や手続きの方法などは、それぞれの生命保険会社によって違うので、必ず確認をとるようにしましょう。
離婚した女性側の保険を変更する場合
ケース1
契約者⇒夫
受取人⇒妻
契約者(夫)が保険会社に申請して契約者・受取人の変更を行ないます。
ケース2
契約者⇒妻
受取人⇒妻
契約者(妻)の名字が変わる場合は、保険会社に改姓の申請をします。
※戸籍謄本が必要です
ケース3
子供が受取人になっている場合
状況に応じて、契約者が変更手続きをすることになります。

●離婚後に変更する事項
①名義変更
 改姓・契約人・受取人の変更等
②住所変更、電話番号変更
③保険料振替口座の変更
④保険料払込方法(回数)の変更
 ⑤特約の型を変更
 ファミリー保険で、妻や子供が特約で保険に加入している場合は、
 本人型、本人・子型などへの変更をします。

離婚と生命保険の財産分与
生命保険は、養老保険や満期のある生命保険の場合で、結婚している時に加入した生命保険は、離婚の際に財産分与の対象になります。

①満期になっている場合・・・金額が確定しているので財産分与の対象になる
②満期がきていない場合・・・離婚時の解約返戻金の額を保険会社に見積ってもらいます。
              算出されて額が財産分与の対象となります。
              その際に生命保険は解約しなくても良いです
③掛け捨てタイプの場合・・・財産分与の対象にはなりません

●離婚後に考える生命保険
夫の場合・・・子供がいる場合で、その子供が社会人になるまきちんと養育する為に、それんなりおの保障を確保しておきたい場合は、社会人になるまで、それなりの保障がある保険に加入しておく事が良いでしょう。
妻の場合・・・今まで専業主婦だった場合は、将来もらう公的年金の額が少ないので、将来の老後資金設計も貯蓄や年金商品などで考えていけば良いでしょう。また、死亡保障、医療保障とも、子供を引き取り働きながら生計を立てる場合は、もしものことを考えて、子供が社会い人になるまで生活に必要な保障を準備する必要があります。

●離婚と学資保険
離婚した夫婦に子供がいて、学資保険に入っている場合、仮に離婚後の親権が母親の場合でも、民法上の父子関係は変らず、扶養義務もなくならないので、そのまま学資保険の契約を継続することができます。